最高裁判所第一小法廷 昭和25新(あ)282 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。所論は、被告人は本件においては賍物たるの情を知
らなかつたこと並びにAの供述は虚偽であることを述べ無罪を主張するものである
から、明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由と認め難い。
弁護人村沢義二郎の上告趣意について。
所論は、証人Aの検事に対する供述調書は単に同証人の証言の証明力を争うため
提出された証拠であるのに第一審判決がこれを事実認定の資料としたのは違法であ
ると主張するに過ぎないものであるから、単なる訴訟法違反の主張であつて、明ら
かに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。
弁護人五井節蔵の上告趣意第一点について。
しかし、原控訴判決は、所論証人Aの検察官の面前における供述調書については
同証人の公判期日における供述と相反する点があつて、第一審判決はその相反する
供述調書の部分を証拠としたものであることを明確に説示しているから、所論は既
にその前提において明らかに刑訴四〇五条所定の上告事由に該当しない。
同第二点について。
所論は要するに第一審判決が明らかに証拠能力ありと認定した検察官の面前にお
けるBの供述調書を独自の見解を以てその証拠能力を争うに過ぎないものであるか
ら、明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。
同第三点について。
刑訴四四条一項の「裁判の理由」とは、裁判すなわち主文の依つて生ずる理由を
指すものであるから、所論証拠上の理由のごときはこれに包含されないものである。
されば、刑訴三三五条が有罪の言渡をするには同四四条一項の理由を附しただけで
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は足りずそれ以上少くとも罪となるべき事実及び法令の適用を示す外更らに証拠の
標目をも示さなければならないことを規定したものであると解すべきである。それ
故第一審判決が証拠の標目を掲げた以上所論のように更らに如何なる証拠に依り如
何なる事実を認定したかの心証の憑拠を判文上瞭らかにしなくとも判決の理由に欠
くるところはない。本論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由ではな
い。
同第四点について。
所論は、第一審判決の事実認定の誤認を前提として刑の併合加重を非難するもの
である。されば、その前提において刑訴四〇五条所定の上告理由ではなく、また同
四一一条を適用すべきものとも認められない。
同第五点について。
所論は量刑著しく不当であるとの主張に帰する。そして、上告審では上告理由に
ついては特別の定めがあるから、刑訴四一四条により同三八一条の規定は準用する
を得ない。それ故所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由ではなく、
また本件においては同四一一条を適用すべきものと思われない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二五年七月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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